金融先物取引法とは、一般投資家が安心して金融先物商品を売買できるように金融庁が取引業者を管理監督する法律です。

金融先物取引法

金融先物取引法:意味

金融先物取引法とは、2005年7月1日に一部改正された法律で、この金融先物取引法により外国為替証拠金取引を扱う取引業者は金融庁に金融先物取引業者として登録することが義務づけられました。
これに伴い、取引業者はいくつかの要件を満たすことが必要になり、いわゆる「インチキ業者」は閉め出されることになるでしょう。
一般投資家がより安心して外国為替証拠金取引に参加できる環境がそろってきました。
改正内容など詳しいことは下記関連コンテンツを参照下さい。

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