金融先物取引法改正点のポイント
1998年の改正外為法により、個人でも外国為替取引に参加できるようになりました。この結果、個人で為替売買をする人が徐々に増えてきました。
ただこれまで、外国為替証拠金取引(FX)を取り次ぐFX業者の監督官庁や規制・ルールがはっきりししていなかったこともあり、一部顧客とトラブルを起こす業者もありました。
2005年7月に「金融先物取引法」の一部が改正され、FX取り次ぎ業者もこの法律のもと管理・運営されることになりました、下記にそのポイントを記します。
- FX取引業者は登録制
- 金融庁へ登録し、適性審査が実施される
- 不招請勧誘の禁止
- 望まない相手に、電話や訪問勧誘を行わない
- 適合性の原則
- 取引に不適応だと思われる人には勧誘しない
- 自己資本規制比率
- 会社の資本金などに一定の制限が加わる
- 外務員の登録制
- 営業員は登録が必要
上記のような規制ができたので、現在営業を行っているFX業者は問題ないと思われますが、念のためFX口座を開く前に金融庁への登録は行っているか確認しておいた方がいいでしょう。
このサイトでは、金融庁に登録または登録申請中のFX取引業者だけを紹介しています。
金融庁HP参照(取引等に対する新たな規制の内容)
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