改正外為法とは、「外国為替及び外国貿易管理法」が1998年に改正されその内容を指して呼んだものです。

改正外為法

改正外為法:意味

改正外為法とは、1949年に施行された「外国為替及び外国貿易管理法」が1998年に改正されその内容を指して呼んだものです。
外国為替及び外国貿易管理法」が1949年に施行されて以来日本では為替取引は一部の外為銀行だけに制限されていました。1998年の外為法改正で、為替取引が一般企業や個人にも解放されました。この改正で外国為替証拠金取引が日本でも一般に取り扱われるようになったのです。
ただ、外国為替証拠金取引業者が乱立するに連れ「インチキ業者」も現われ、顧客とトラブルを起こす例が増えてきました。このため2005年7月に「金融先物取引法」が施行され、外国為替証拠金取引を行う取引業者は金融庁への登録が義務つけられました。この法律によりいわゆる「インチキ業者」は激減すると思われます。
改正内容など詳しいことは下記関連コンテンツを参照下さい。

改正外為法:Q&A

Q:現在金融庁に登録されている業者を選べば安心ですか。
A:少なくとも、現時点では金融庁に登録完了または登録申請中の取引業者を選ぶできです。
このサイトでは金融庁に登録完了または登録申請中の業者だけを紹介しています。
金融庁HP参照(取引等に対する新たな規制の内容

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